お知らせ
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お知らせ
矢橋コンサルティング通信 2025年2月26日号 <M&Aアドバイザーの力量は> を配信しました
いつもお世話になっております。
株式会社矢橋コンサルティング(大垣市)の代表取締役 矢橋 敬です。
本メールは、私と名刺交換をさせていただいた方に、時事のトピック
のご紹介やコンサルティングの現場からのリポートをすることにより、
常日頃からのつながりをお願いしたいと思って配信しております。
■ M&Aアドバイザーの力量
皆様の中には、M&Aの提案を様々なアドバイザーが持ってくる中で、
新たにアプローチしてきたM&Aアドバイザーの力量、特に交渉力は
どうなのだろうか?
という疑問をお持ちになることもあろうかと思います。
M&Aアドバイザーの業務は大きく下記3段階に分けられます。
1.顧客の状況をふまえた条件設定
2.取引の相手方の探索と分かりやすく適切な情報伝達
3.条件交渉とそれを反映した契約書類作成やクロージング準備
上記3はとりわけ重要な業務であると私は考えており、
M&Aアドバイザー他社の特性を把握するために、最初に情報交換を
する際に締結する秘密保持契約書は、あえて相手方の雛型を送って
もらいます。
多くの場合は平等な内容ですが、合意管轄条項(もし相手方との間
にトラブルが発生して裁判になった時にどの裁判所で裁判を行うか)
は不平等になっていることが少なからずあります。
例えば、東京に本社があるアドバイザーが
「本契約に関連する一切の紛争に関しては東京地方裁判所を第一審
の専属的合意管轄裁判所とする。」
としてきたりします。
これだと弊社が訴訟を起こす場合は必ず東京まで出向く負担がある
一方で東京に本社がある相手方にはそれがないため不平等です。
私はそのような場合は
「本契約に関連する一切の紛争に関しては甲(相手方)または乙
(弊社)の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の合意管轄
裁判所とする。」
への変更を要求します。
こうすれば、平等であるだけでなく、ホームで戦うかアウェーで戦
うかの選択肢が双方にあるからです。弊社の雛型はこれです。
そこで多くアドバイザーは、
「本契約に関する一切の紛争に関しては被告の本店所在地を管轄
する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。」
への変更を要求してきます。
これなら平等であり、また、双方がアウェーで戦う負担があるため
訴訟に慎重になる効果があるため、私はこれであれば同意して交渉
を決着させます。
変更要求を落としどころの水準にする方が効率的ではありますが、
あまり深刻な争点にならないこの条項で、一度は自分に最も有利な
要求をすることは、手間をかけ過ぎずに相手方のアドバイザーと
しての力量や文化を把握するには良い方法だと私は思っています。
■弊社で現在進行中のM&A案件
は今のところ、
売却案件は
・自動車修理販売業
・金属研磨業
・レジャー施設運営業
・紙加工品製造業
などのご相談を承っており、
買収案件は
・工業用刃物関連業
・金属加工業
・高齢者介護施設運営業
・建設機械関連業
・各種工事業
・損害保険代理店業
・土木建築関連EC(ネットショップ)業
などのご相談を承っており、新規のご相談もいつでも承っております。
弊社はM&Aのアドバイスを着手金50万円、補助金申請のアドバイス
は着手金10万円にて承っております。どうぞお気軽にご相談ください。
ご購読いただき、ありがとうございました。
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